産業廃棄物収集運搬業許可とは?
    他人の産業廃棄物収集・運搬する際には、産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。
    この許可は、産業廃棄物を積むところ下ろすところを管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。

    例えば、兵庫県で排出された廃棄物を積み、京都府に運ぶ場合は、兵庫県知事と京都府知事の許可を取得します。通過する県(この場合は大阪府)の許可は必要ありません。
    許可の要件は?

    産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには以下に挙げる4つの要件を満たす必要があります。

    ①収集運搬のために必要な施設を有すること

    ここでいう施設とは車両、船舶、運搬容器などのことを言います。
    許可申請の際には車検証の写しや、車輌の写真を添付します。

    このとき申請者が車検証の所有者又は申請者になっていることが望ましいです。

    運搬容器については運ぶ廃棄物によっては飛散、流出を防止するためにドラム缶やポリタンク、フレコンが必要になる場合があります。


    ②経理的基礎を有すること

    経理的基礎を有することとは、事業を継続的に行なっていく財務的基盤を有しているかということです。

    一般的には、直近3年分の決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)と納税証明書(法人の場合は法人税、個人の場合は所得税に関するもの)が必要です。自治体によりこれ以外の資料が必要となる場合もあります。

    また直近の決算において債務超過の状態だと追加書類の提出が必要な場合があります。

    ③産業廃棄物協会が実施する講習会を受講し、修了試験に合格していること
    許可を取るためには、各都道府県ごとに実施される講習会を受講し、終了試験に合格し、修了証の交付を受けなければなりません。
    修了証取得までの流れについては、以下のようになっております。

    • 許可を取ると決めたら早めに講習会の日程と予約状況を確認しましょう。
    ④欠格事由に該当しないこと

    申請者(個人事業主、法人の役員、株主または出資者、政令で定める使用人)が下記の欠格事由に1つでも該当する場合は許可を受けることができません。また、許可後においても該当すると許可の取り消し処分を受けることとなります。
    • 1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
    • 2.禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    • 3.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    • 4.法人で暴力団員等がその事業活動を支配する者
    • 5.一定の法律違反により、罰金に処せられ、その執行を終わってから、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者がいるとき
    • 6.「産業廃棄物処理法」「浄化槽法」に違反したため、許可を取り消されてから5年を経過していない人がいるとき
    • 7.過去に許可を受けていたが、「廃棄物処理法」又は「浄化槽法」 の許可の取り消し処分の通知を受けてから、取消し処分を受けるまでの間に、「廃業届(廃止届)」を提出し、それから5年を経過していない人がいる時

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