新規許可申請、営業所の変更届出の場合、営業所の存在を証明する資料として営業所の写真を提出します。再度取り直しての再提出とならないためのポイントを説明します。
- 営業所建物の全景
- ■1戸建て(自宅兼事務所仕様等)の場合でも、ビル・マンション等の一室であっても、 その建物の全景が写っているもの(1枚以上) ※事務所が大きなビル内に所在する場合は、以下の項目の写真も添付します
- 建物の入口付近(1枚以上) 建物の入口付近を正面から写したもの
- テナント表示(1枚以上) テナント表示がない場合は郵便受けを写したもの
- 事務所の入口
■商号を掲示した事務所の入口部分(1枚以上)
- 入口を閉じた状態と開放した状態の両方が必要です
- その他の営業所(本店以外の営業所)は営業所名(支店名)等も掲示するようにします
- 事務所の内部
- 事務所内の概要が確認できるように、さまざまな方向から写したもの
- 電話機等を含め事務スペースが確認できるもの(1枚以上) ※電話機、机、コピー機、FAX機等の機器や什器類など
※近くで撮りすぎると事務スペースとして認識できにくくなるので、注意して下さい。 - 接客をする応対場所が確認できるもの(1枚以上) ※ブラインド、カーテンは開けた状態で写します。
- 営業所が個人住宅内にある場合又は他法人や他の事業主と同一の階に同居している場合などは、間取図及び入口から事務所までの動線の写真を添付します ※この場合、営業所スペースが住居スペースや他法人等と背の高いパーテーション等でしっかりと明確に区分されていることが確認できるものが必要です。
- 写真を撮るときのコツ
- 1枚以上と表現していますが、できるだけ分かりやすいように、複数枚用意することは必須です。少し多めかなと思う程度の枚数を用意するとよいでしょう。 ビル等の内部にある場合、ビルの外部(全景)からテナントの表示、事務所の入口、事務スペースまで写真で追っていけるくらい用意すると審査がスムーズになります。
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