建設業は、工事の種類に応じ、大別すると土木系、建築系に分けられ、以下29業種に分けられています。まずはこの中から該当する業種を割り出し、行政に許可申請を行うことになります。建設業許可業者が工事施工を行えるのは許可を受けている業種のみになります(ただし、軽微な工事や付帯的な工事であれば施工可能)。 また、それぞれの業種と関連性の深い業種の許可を合わせて取得すると、事業の拡大という面で効果的です。

工事業種 工事内容 / 建設工事の例示 関連業種
土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む) ●とび・土木・
コンクリート工事
●舗装工事
●しゅんせつ工事
●水道施設工事
建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 ●とび・土木・
コンクリート工事
●内装仕上工事
●大工工事
●屋根工事
●ガラス工事
●防水工事
●熱絶縁工事
大工工事 木材の加工や取付けにより工作物を築造する工事や、工作物に木製設備を取付ける工事
 【例】大工工事、型枠工事、造作工事
●建具工事
●とび・土木・
コンクリート工事
左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
 【例】左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
●タイル・れんが・
ブロック工事
●防水工事
とび・土木・
コンクリート工事
❶足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
 【例】とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
❷くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
 【例】くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
❸土砂等の堀削、盛上げ、締固め等を行う工事
 【例】土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
❹コンクリートにより工作物を築造する工事
 【例】コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
❺その他基礎的ないしは準備的工事
 【例】地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
●土木一式工事
●舗装工事
石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
 【例】石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
●土木一式工事
●舗装工事
屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
 【例】屋根ふき工事
●防水工事
●板金工事
電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
 【例】発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
●電気通信工事
●鋼構造物工事
●管工事
管工事 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
 【例】冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
●土木一式工事
●消防施設工事
タイル・れんが・ブロック工事 れんが・コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、はり付ける工事
 【例】コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
●とび・土木・
コンクリート工事
鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
 【例】鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
●建築一式工事
鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
 【例】鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
 
舗装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
 【例】アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
●土木一式工事
●とび・土木・
コンクリート工事
しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
 【例】しゆんせつ工事
 
板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
 【例】板金加工取付け工事、建築板金工事
 
ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事
 【例】ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
●建具工事
塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
 【例】塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
●防水工事
●とび・土木・コンクリート工事
防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
 【例】アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
 
内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
 【例】インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
●建具工事
●建築一式工事
機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
 【例】プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
●管工事
熱絶縁工事 工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事
 【例】冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
●管工事
電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事
 【例】有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事
●土木一式工事
●とび・土木・コンクリート工事
●舗装工事
造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
 【例】植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
●土木一式工事
●とび・土木・
コンクリート工事
●舗装工事
さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事、これらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
 【例】さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
●とび・土木・
コンクリート工事
●管工事
建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
 【例】金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
 
水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事、公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事
 【例】取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
●管工事
●土木一式工事
消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し又は工作物に取付ける工事
 【例】屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
●管工事
●電気工事
清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
 【例】ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
●管工事
●水道施設工事
解体工事 工作物の解体を行う工事
 【例】工作物解体工事
 
 
一式工事とは
原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事の事を言います。 あくまで大規模かつ複雑な工事を、完成に向けてマネジメントすることが役割であり、専門的な工事を直接施工することは認められていません。 一式工事の許可を受けていたとしても、他の専門工事を単独で請ける場合には、その業種の許可がなければいけません。
一式工事は万能ではありません!

建設業者さんの中には、建築一式を持っていれば、どんな工事を請け負ってもいいオールマイティーな許可だと思っている人もいらっしゃいます。

しかし、厳密に言うと、建築一式はあくまで建築一式工事を請け負うための許可であり、建築一式工事の許可で専門工事を請負うことはできません。

仮に内装仕上げ工事だけを請負うのであれば、内装工事の許可が必要であり、建築一式の許可では請け負うことはできないことになっています。

内装仕上げ工事を請負うためには内装仕上げ工事の許可を受けていなければならないのです。

「一式工事」というと、専門工事業に関する許可も含んでいるように誤解しやすいのですが、あくまで別の許可業種であり、別途に許可が必要となることに注意してください。

たとえ一式工事(土木一式工事、建築一式工事)の許可を受けている建設業者であっても、500万円以上の専門工事を単独で請負う場合には、その工事内容に応じた専門工事業の許可を別に受けなければならないのです。