経営事項審査申請手続きの流れ
経営事項審査について、全体的な流れは下記のようになります。
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    STEP1 建設業許可を取得します
    STEP2 事業年度終了届を提出します
    STEP3 経営状況分析申請をします
    STEP4 経営規模等評価申請をします
    STEP5 経営事項審査の結果通知が届きます

    1.決算日
    経営事項審査では決算日のことを審査基準日といいます。決算日の数値を基に財務諸表を作成します。
    2.事業年度終了届(決算終了後の決算変更届)
    税理士が作成した決算書を基に、事業年度終了届(建設業法に定められた様式の決算書)を 許可行政庁に提出します。事業年度終了届は建設業専門の決算書とお考えください。
    ※事業年度終了届は毎営業年度ごとに提出する義務があり、事業年度終了後4ヶ月以内に提出しなくてはいけません。
    3.経営状況分析申請書の提出
    事業年度修了届を基にした資料を経営状況分析機関に提出し、経営状況評点を算出します。
    ※経営状況分析申請から約2週間後「経営状況分析結果通知書」が分析機関から届きます。後日の経営規模等評価申請で必要なので大切に保管します。
    経営状況分析機関とは、国土交通大臣が登録した機関であり、複数ある中から、申請者が自ら選択することができます。

    現在認められているのは下記の法人です。 (平成30年4月現在)

    一般財団法人 建設業情報管理センター  
    (株)マネージメント・データ・リサーチ
    ワイズ公共データシステム(株)
    (株)九州経営情報分析センター
    (株)北海道経営情報センター
    (株)ネットコア
    (株)経営状況分析センター
    経営状況分析センター西日本(株)
    (株) NKB
    (株)建設業経営情報分析センター

    手数料や結果が出るまでの時間は分析機関によって違ってきます。
    4.経営規模等評価申請
    経営状況分析が終わったら経営規模等評価申請です。
    経審の申請でメインになるのが、経営規模等評価申請になり、経営規模、技術力、社会性などの評価を行い、建設業者の社会性を審査します。
    経営規模等評価申請は許可行政庁に申請します。この際に3で受け取っ経営状況分析結果通知書の提出が必要です。
    5.総合評定値通知書
    経営状況分析と経営規模等評価申請の審査通知を合計した点数が総合評定値になります。この総合評定値が公共工事に入札するための順位や格を決定づけます。
    総合評定値通知書は、申請者が通知を請求し、経営規模等評価申請から約1ヶ月後に取得できます


    ⦿有効期限
    総合評定値通知書が公共工事の入札参加資格として必要になりますが、この通知書には有効期限があります。審査基準日(決算日)から1年7ヶ月です。
    審査基準日から総合評定通知書を取得するまで大体5~7ヶ月ほどかかります。
    有効期限を切らすと公共工事の入札参加資格はなくなります。受注していても工事を施工することができませんので、有効期限を切らしてはなりません。


    【有効期間を切れ目無く継続するためには】 
    毎年、決算終了後 4ヶ月以内 を目安に経営事項審査を申請する必要があります。
    (3月決算の会社があれば、7月末日まで)



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