- サービスの流れ
- 会社を設立すると言ったときに、まず思い浮かべるのは「株式会社」だと思います。
現在、設立されている会社の、約8割が「株式会社」です。
そして約2割が「合同会社」。
2006年に施行された新会社法によってあらたに設定された「合同会社」という会社の種類での設立がここのところ急激に増えています。
「合同会社」という新しい会社形態での設立が今、急速に増えています。
会社を設立するときに、株式会社か?合同会社か?は意外と大きな選択になります。
- 株式会社設立のメリット
- 信用度が高く、ビジネス発展に最も向く会社形態、ということです。
資本金1円の1人会社ではじめて、大企業になるまで、柔軟に組織形態を変えることができます。
合同会社の設立が今、急激に伸びていますが、
その最大の理由は、「設立費用の安さ」(最低10万円)にあると考えられます。
「役員任期がない」「配当を自由に決められる」などの自由度もプラス面かもしれません。
ただし、合同会社は、
「社会的信用が低い」「取引拡大にマイナスの作用をする場合がある」ほか、
「増資が困難」「1人1票制」「代表取締役とは名乗れず『代表社員』という呼称になる」など、ビジネスを拡大するうえで妨げになる面があることに注意が必要です。
合同会社は、「友人と特定目的で事業を行う」など特殊な場合にメリットが大きい形です。
通常のビジネスを行う場合は、株式会社を設立することが無難と言えます。
- 株式会社と合同会社の設立費用
- 会社設立費用の違いを具体的に確認しておきます。
※(当事務所の創業支援特別コースにて設立した場合の比較になります。)
株式会社 合同会社 定款の認証手数料 52,000円 0円 定款収入印紙代 0円 0円 登録免許税 150,000円 60,000円 総額 202,000円 60,000円 - 合同会社を設立する最大のメリットは「設立費用の安さ」にあります。
- 株式会社と合同会社の比較
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合同会社 株式会社 最低資本金額 1円以上 1円以上 出資者の数 1人以上 1人以上 出資者の呼称 株主 社員 利益配分 出資額に応じて 定款に定める 経営 取締役1人以上 業務執行社員 役員の任期 原則2年
最大10年まで規程なし 会社の代表者 代表取締役 代表社員 最高決定機関 株主総会 社員全員の同意 定款の認証 必要 不要 登録免許税 150,000円 60,000円
上記の表から、会社の仕組みが大きく違うことが確認できると思います。
たとえば、会社の最高意思決定機関は
- 株式会社は「株主総会」
- 合同会社は「全社員による同意」
- つまり、株式会社では、「出資額に応じた議決権による多数決」で決めるのですが
合同会社では、「出資をした人=社員による1人1票制での同意」が必要、ということ。
株式会社は、出資者(株主)と経営の「分離」が前提ですが
合同会社は、出資者=経営者、という形です。
これは、会社の運営上大きな違いとなります。
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