- サービス内容
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建設業許可の有効期間は、許可取得から5年間です。
そのため、許可期限満了日の30日前までに、更新の申請をする必要があります。
許可期限の末日が日曜日等の休日であっても、その日をもって有効期限は満了してしまい、更新の申請を期限までに行わない場合、新規で許可を取りなおす必要が出てしまいます。
笠原行政書士事務所では、要件チェック・申請書類の作成・必要書類の収集・申請代行などの手続一切をサポートいたします。 - 建設業許可が更新出来る条件
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- 必要となる事業年度の決算届の提出
建設業許可を取得すると、毎年決算の内容を届け出る義務が生じます。
この決算届の提出を1回でも怠れば、更新申請を受け付けてもらえません。
- 重要事項に変更があった場合の変更届の提出
重要事項に変更があった場合、その変更届を提出する必要があります。
この件についても提出を怠ると更新申請を受け付けてもらえません。
- 毎年の決算変更届は提出しているかどうか?
- 営業所や会社名に変更はないか?
- 役員や経営業務管理責任者、専任技術者に変更はなかったか?
- 経管や専任技術者の常勤性を証明する資料はあるか?
上に挙げたような変更などがあった場合、事前に変更届が提出していないと更新の申請を行うことができませんので、ご注意ください。- 経営業務の管理責任者・専任技術者が常勤で勤務
経営業務の管理責任者・専任技術者は、建設業許可の重要な要件です。
更新の審査においても、経管・専技が常勤として勤務しているかがチェックされます。- 社会保険への加入
- 国土交通省では平成24年7月から建設業者の社会保険等未加入対策を実施しています。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・般特新規の際に
様式20号の3「健康保険等の加入状況」を提出させ、社会保険加入状況の確認が行われています。
社会保険への加入は建設業の許可要件ではないので、「未加入=不許可または許可取消」にはなりませんが、未加入の場合は文書による指導と加入報告が求められます。指導に応じない場合は社会保険担当部局に通報されます。
また経営事項審査(経審)でも未加入業者の減点幅が拡大されています。
さらに、社会保険未加入業者は入札参加資格の不適格になります。
つまり…
入札に参加できなくなる⇒公共工事が受注できなくなります!
- サービス料金(更新の方)
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- 知事許可
- 同一県内のみに営業所を設ける場合
法定費用 事務所報酬 費用総額 個人・一般 50,000円 60,000円 110,000円 法人・一般 50,000円 70,000円 120,000円 - 業種追加(個人・法人)
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法定費用 事務所報酬 費用総額 知事許可 50,000円 60,000円 110,000円 大臣許可 50,000円 70,000円 120,000円 - 決算変更届(知事許可)
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法定費用 事務所報酬 費用総額 個人・一般 0円 30,000円 30,000円 法人・一般 0円 30,000円 30,000円 - 各種変更届
- 事務所報酬 9,800円~29,800円で承ります。
※特定建設業許可の方は、事務所報酬が+30,000円となります。
※費用はすべて事前に、報酬・実費分を含めた総額をお見積りいたします。
お見積り額以外には料金は発生いたしません。
また、ご依頼時には業務請負契約書を交わした上、業務に着手いたします。
※案件によっては金額が異なる場合もございます。ご了承ください。
- 建設業許可申請で何かお困りではありませんか?
- 笠原会計事務所では、建設業許可申請手続きに関して、お電話にて代行サービスのお申込み・お問合わせを承っております。
建設業許可についてのご相談は、
是非笠原会計事務所までお気軽にお問合わせください。