建設業の許可を取得するための要件
建設業の許可を取得するためには、以下の5要件をすべて満たす必要があります。
①経営業務管理責任者がいること
経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。

経営業務の管理責任者になるためには、下記の3つの要件を満たさなければなりません。

  • 役員または個人事業主(または支配人)であること
  • 常勤であること
  • 5年または7年の経営業務の管理責任者としての経験を有すること
    過去の経験として、以下のいずれかの経験を有していなければなりません。
    • 許可を受けたい業種で5年以上経営に携わった経験がある
    • 許可を受けたい業種以外で、6年以上経営に携わった経験がある
    • 許可を受けたい業種で、6年以上「経営に順ずる地位」にあったこと
②専任技術者がいること
専任技術者とは、以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
建設業許可を受けて営業しようとする場合、営業所ごとに必ず1人以上の専任技術者を置く必要があります。

専任技術者に関しても、経営業務の管理責任者と同様に常勤である必要があります。

2つ以上の許可業種を申請する場合には、複数業種の専任技術者になる要件を満たしている者がいれば同一営業所内であれば専任技術者を兼ねることができます。
また、専任技術者は同一営業所内であれば経営業務の管理責任者と兼任することもできます。


一般建設業
  • 1.許可を受けようとする業種について法律で定められた資格・免許を有する者
  • 2.学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
  • 3.大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後、建設業許可を受けようとする業種について3年以上、または高校(旧実業高校を含む)所定学科卒業後、5年以上の実務経験を有する者
特定建設業
  • 1.許可を受けようとする業種に対して、国土交通大臣の定めた試験に合格した者
    または国土交通大臣か定めた免許を受けた者(一級土木施工管理技士・一級建築施 工管理技士・一級建築士 など) 
  • 2.一般建設業許可の専任技術者の要件に該当し、かつ元請としての4,500万円以上の工事について、2年以上指導監督的な実務経験(建設工事の設計又は施工の全般 について、 工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的 に指導した経験)を有する者
  • 3.国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者(大臣認定者等)
上記のとおり、専任技術者となることができるのは、一定の国家資格などをもっている人、もしくは定められた実務経験をもつ人です。

③これまでに不正な行為、不誠実な行為をしていないこと
詐欺、脅迫、横領や請負契約違反などをする恐れがないこと
④財産的基礎要件
  • 建設業の許可を受けて請負契約を履行するために必要とされる経済的水準のことをいいます。請け負う建設工事の規模が異なることから、一般建設業と特定建設業では異なる基準が設けられています。
一般建設業許可
次のいずれかに該当すること
  • 1.自己資本の額が500万円以上あること
    • 自己資本は、「資産合計 - 負債合計」で計算されます。
    • 貸借対照表では「純資産合計」のことを差します。
    • 法人の場合、「自己資本」イコール「純資産合計」です。
    • 新設法人では、ほとんどの場合「資本金」とイコールになるはずです。
    • つまり、新法人を設立して許可を取得する場合、資本金は500万円以上にしておくのが得策ということです。
    • この場合、証明書類として「開始貸借対照表」を添付することになります。
    • なお、既存法人の場合は、直前の決算期における財務諸表で判断されることになります
    • 個人の場合は、次の計算式で計算されます。
    • 自己資本 = 「期首資本金」+「事業主借」+「事業主利益」-「事業主貸」
  • 2.500万円以上の資金調達能力のあること
    • 通常は、金融機関が発行する「預金残高証明書」(兵庫県の場合、証明日は申請日1ヶ月以内)で証明することになります。
    • ※自治体によっては、金融機関からの500万円以上の融資証明が認められることがありますので、事前に確認しましょう。
    • この場合、書類としては金融機関の「融資証明書」(兵庫県の場合、証明日は申請日1ヶ月以内)を添付します。
    • ※【500万円がない場合の対処法】
    • 500万円以上の預金残高は、「残高証明書」を取得する1日だけあればOKなのです。
      その後、残高が500万円未満になっても大丈夫です。
      これが「資金調達能力」の意味です。
      一時的にでも資金を調達できたわけです。
      ぜひ、知恵を絞ってみてください。
  • 3.許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(原則として更新及び業種追加の場合)
    • 一般建設業では、許可更新の都度、500万円以上の自己資本や資金調達能力が必要となるわけではありません。
      あくまで新規に許可を取得する場合のみ500万円以上が必要ということです。
特定建設業許可

  • 特定建設業者は、一般建設業に比べて大規模な工事を請け負うことになります。
  • ですから、発注者や下請業者を保護し連鎖倒産を防ぐため、卓越した財産的裏付け、支払い能力が必要です。
  • 当然、特定建設業の財産要件は厳しいものになります。
  • 申請直前の財務諸表において、以下のすべてに該当することが必要となります。
  • 1.欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
    • 欠損とは、赤字が出て資本金の額よりも純資産が少なくなっている状態です。
    • 例えば、資本金の額が2,000万円の場合、赤字の累積が400万円あったとすると、実質的な資本金の価額は1,600万円になります。
    • この実質的な資本金の額(1,600万円)が資本金(2,000万円)と比較して、20%を超えた赤字でなければ、1の要件はクリアです。
  • 2.流動比率が75%以上であること
    • 流動比率は次の算式で計算されます。
      • 流動比率=流動資産÷流動負債
    • 特に流動資産が流動負債より少なくなると100%を割ってしまいますので、注意が必要です。
  • 3.資本金の額が、2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
    • つぎのi)とii)の両方をクリアしなければなりません。
    • i)資本金の額が2,000万円以上
    • ii)自己資本の額が4,000万円以上
    • このように、特定建設業の場合はとても厳しい「財産要件」が求められています。
    • なお、新設法人の場合は、Cの資本金2,000万円以上と自己資本4,000万円以上がクリアできれば、特定建設業の許可が取得できます。
    • つまり、資本金の額を4,000万円以上にしておけばOKですね。
    • 特定建設業は許可更新時も注意が必要
    • 一般建設業では、一度許可を取ってしまえば更新時には「財産要件」をクリアする必要がないと説明しました。
    • しかし、特定建設業の場合、5年ごとの更新のたびに上記の厳しい「財産要件」をすべてクリアしなければなりません。
    • 大きな赤字を出してしまったり、赤字が数年間続いてしまうと、要件を満たさなくなる可能性があります。
    • 更新時に1つでも要件が欠けると特定建設業の許可更新ができず一般建設業の許可を新規で取り直すことになります。
      下手をすると、無許可の状態になります。
    ⑤欠格要件に該当していないこと
    許可申請者やその役員、令第3条に規定する使用人等が社会制度上や建設業法上、建設業者としての適性を期待できない一定の要件に該当していないこと
    ⑥その他1
    申請者は、建設業を行う営業所(事務所)をもっていなければなりません。
    自宅を事務所とする場合、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられていることが必要です。そして実体的な業務を行っていることなどが条件になります。
    ※営業所の存在を証明する資料として、営業所の写真を提出します。
                
    ⑦その他2
    許可の取り消し処分を免れるために廃業し5年経たない者、営業停止中の者、禁錮以上の刑に処せられ5年を経たない者など建設業者としての適正を期待できないと考えられる要件に該当する場合は申請が拒否されてしまいます。


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