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公共工事の入札とは
入札とは、国や都道府県、市町村等の地方自治体が、公共事業の事業内容と契約事項を公示して、複数の業者の中から最も有利な条件を出したところに契約を発注する手法を指します。
入札に対して、目的の公共事業の契約を受注することを落札と言います。

入札の目的は、公平かつ公正に業者を選び、適正な価格で契約を結ぶことです。
そのため、国や都道府県、市町村等の地方自治体が、公共工事を発注する際は、原則として、「一般競争入札」によって業者を選抜することが定められています。
入札参加するためには
一般競争入札と言っても、無制限に誰でも入札できるということではありません。

公共工事の入札に参加したいと考える企業、事業主様は、「入札参加資格審査」を受ける必要があります。

入札参加資格審査とは、国や都道府県、市町村等の地方自治体が、あなたの会社をあらかじめ競争入札に参加する契約対象者として要件を満たすかどうかを審査することを言います。
入札参加の要件
入札に参加するためには次の4つの要件をすべて満たす必要があります。
1.建設業許可を受けていること
2.経営事項審査を受けていること
3.各種税金に未納がないこと
4.欠格要件に該当しないこと
1.建設業許可を受けていること
入札に参加するためには、その入札参加を希望する業種の建設業許可を受けている必要があります。
※建設業許可を受けるには、一定の要件が必要になります。
2.経営事項審査(経審)を受けていること
入札に参加するためには、入札参加を希望する業種について経営事項審査を受けている必要があります。

具体的には、経営事項審査を受審し、現在有効な経営事項審査結果通知書(経営規模等評価結果通知書・総合評点値通知書)が手元にあることが必要です
                          
3.各種税金に未納がないこと
入札に参加するためには、税金を完納している必要があります。

公共工事となりますので、税金を滞納している企業や個人事業主は、入札に参加出来ません。
4.欠格要件に該当しないこと
入札に参加するためには、欠格要件に該当しないことが必要です。

以下に該当する方は、入札参加資格審査を受けることが出来ません。

1、破産者で復権を得ない者
2、成年被後見人
3、被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
4、民法第16条第1項に規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
5、営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
6、契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
7、公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者
8、落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者
9、監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者
10、正当な理由がなくて契約を執行しなかった者
11、経営状況が著しく不健全であると認めれれる者
12、入札参加資格審査申請について虚偽の申請をし、又は重要な事実について記載しなかった者

※国や都道府県、市町村等によって欠格要件の記載の仕方が変わります。


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