「知事許可」と「大臣許可」とは?
建設業許可には、「大臣許可」と「知事許可」というのがありますが、どのような違いがあるのでしょうか。

建設業の許可は、「都道府県知事」か「国土交通大臣」のどちらかが行います。

この区別は、工事の請負金額や業種にかかわらず、「営業所の所在地」とその「数」によって分けられます。
【知事許可】
営業所が1か所である。
営業所は2か所以上あるが、それらの営業所は1つの都道府県内にある。
【大臣許可】
営業所が2か所以上で、それらの営業所が2つ以上の都道府県にある。
つまり、営業所が複数あり、それらが別々の都道府県にある場合は「大臣許可」となるのです。

極端な例ですが、営業所が10か所あっても、同じ都道府県にあれば「知事許可」を受けることになります。

「知事」か「大臣」か、これはひとえに営業所の所在地のみでなされる区分です。

どちらの許可であっても、実際に営業する区域や建設工事の施工する区域についての制限がされることはありません。

建設業許可申請で何かお困りではありませんか?
笠原会計事務所では、建設業許可申請手続きに関して、お電話にて代行サービスのお申込み・お問合わせを承っております。

建設業許可についてのご相談は、是非 笠原会計事務所までお気軽にお問合せください。